民法 第731条【婚姻適齢】 2024 3/23 第4編 親族 第2章 婚姻 第4編 親族 第2章 婚姻 第1節 婚姻の成立 第1款 婚姻の要件(第731条-第741条) 第731条【婚姻適齢】 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。 目次【解釈・判例】 1.年齢は、出生の日から起算する。 2.婚姻適齢に反する婚姻届が誤って受理された場合、婚姻は一応は有効に成立するが、取消しの対象となる。 第4編 親族 第2章 婚姻 第4編 親族 第2章 婚姻 第1節 婚姻の成立 第1款 婚姻の要件(第731条-第741条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!