民法 第731条【婚姻適齢】

第731条【婚姻適齢】

婚姻は、18歳にならなければ、することができない。

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【解釈・判例】

1.年齢は、出生の日から起算する。

2.婚姻適齢に反する婚姻届が誤って受理された場合、婚姻は一応は有効に成立するが、取消しの対象となる。

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