民法 第724条の2【人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効】

第724条の2【人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効】

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

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【解釈・判例】

人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、被害者又はその法定代理人が「損害及び加害者を知った時から5年」又は「不法行為の時から20年」で消滅時効にかかる。

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