民法 第716条【注文者の責任】 2020 9/22 第3編 債権 第5章 不法行為>第3編 債権 第5章 不法行為(第709条-第724条の2) 第716条【注文者の責任】 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。 第3編 債権 第5章 不法行為>第3編 債権 第5章 不法行為(第709条-第724条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!