民法 第712条【責任能力】 2020 9/18 第3編 債権 第5章 不法行為>第3編 債権 第5章 不法行為(第709条-第724条の2) 第712条【責任能力】 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 第3編 債権 第5章 不法行為>第3編 債権 第5章 不法行為(第709条-第724条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!