第704条【悪意の受益者の返還義務等】
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
目次
【超訳】
悪意の受益者は、受けた利益の全部に利息を付して返還しなければならず、損害賠償責任を負う場合もある。
第704条【悪意の受益者の返還義務等】
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
悪意の受益者は、受けた利益の全部に利息を付して返還しなければならず、損害賠償責任を負う場合もある。