民法 第704条【悪意の受益者の返還義務等】

第704条【悪意の受益者の返還義務等】

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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【超訳】

 悪意の受益者は、受けた利益の全部に利息を付して返還しなければならず、損害賠償責任を負う場合もある。

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