民法 第704条【悪意の受益者の返還義務等】

第704条【悪意の受益者の返還義務等】

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

目次

【超訳】

 悪意の受益者は、受けた利益の全部に利息を付して返還しなければならず、損害賠償責任を負う場合もある。

【問題】

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しても損失者になお損害がある場合には、不法行為の要件を充足していないときであっても、その賠償の責任を負う

【平29-19-イ:×】

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