民法 第701条【委任の規定の準用】

第701条【委任の規定の準用】 第645条から第647条までの規定は、事務管理について準用する。
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【超訳】

 事務管理者は、本人の請求があれば事務処理の状況を報告し、事務終了後は顛末を報告しなければならない。管理にあたり収取した金銭などは本人に引き渡さなければならない。本人へ引き渡すべき金銭を自己のために消費したときは、利息の支払や損害賠償の義務を負う。

【問題】

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