民法 第699条【管理者の通知義務】 2020 9/11 第3編 債権 第3章 事務管理>第3編 債権 第3章 事務管理(第697条-第702条) 2020年9月11日 第699条【管理者の通知義務】 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第3章 事務管理>第3編 債権 第3章 事務管理(第697条-第702条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!