民法 第699条【管理者の通知義務】 2020 9/11 第3編 債権 第3章 事務管理>第3編 債権 第3章 事務管理(第697条-第702条) 第699条【管理者の通知義務】 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 第3編 債権 第3章 事務管理>第3編 債権 第3章 事務管理(第697条-第702条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!