民法 第695条【和解】

第695条【和解】

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

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【超訳】

 和解は、法律上の権利を争っている者同士が、互いに譲歩して争いをやめることを約する有償・双務の諾成契約である。

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