民法 第695条【和解】 2020 9/10 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第14節 和解(第695条・第696条) 2020年9月10日 第695条【和解】 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。 目次【超訳】 和解は、法律上の権利を争っている者同士が、互いに譲歩して争いをやめることを約する有償・双務の諾成契約である。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第14節 和解(第695条・第696条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!