民法 第687条【組合員である清算人の辞任及び解任】 2020 9/08 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) 第687条【組合員である清算人の辞任及び解任】 第672条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!