民法 第686条【清算人の業務の決定及び執行の方法】 2020 9/06 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) 第686条【清算人の業務の決定及び執行の方法】 第670条第3項から第5項まで並びに第670条の2第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!