民法 第685条【組合の清算及び清算人の選任】

第685条【組合の清算及び清算人の選任】

① 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

② 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

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