民法 第685条【組合の清算及び清算人の選任】 2020 9/06 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) 2020年9月6日 第685条【組合の清算及び清算人の選任】 ① 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。 ② 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!