民法 第685条【組合の清算及び清算人の選任】 2020 9/06 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) 第685条【組合の清算及び清算人の選任】 ① 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。 ② 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!