民法 第683条【組合の解散の請求】 2020 9/04 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) 第683条【組合の解散の請求】 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!