民法 第680条【組合員の除名】

第680条【組合員の除名】

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次