民法 第677条の2【組合員の加入】

第677条の2【組合員の加入】

① 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。

② 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

目次

【解釈・判例】

1.組合員の加入は、組合員全員の同意又は組合契約の定めることにより行うことができる(1項)。

2.組合の成立後に新たに加入した組合員は、加入前に生じた組合債務を自己の固有財産で弁済する責任を負わない(2項)。

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