民法 第677条【組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止】 2020 9/01 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) 第677条【組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止】 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。 目次【解釈・判例】 組合員に対する債権者は、当該組合員の組合財産上の持分を差し押さえることができない。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!