民法 第674条【組合員の損益分配の割合】

第674条【組合員の損益分配の割合】

① 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。

② 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

目次

【解釈・判例】

ある組合員が利益の分配を受けない旨を定めることは無効であるが、ある組合員が損失を分担しないことを定めることは、組合契約の性質に反しない(大判明44.12.26)。

【問題】

A、B及びCが締結した組合契約において、A及びBは常に組合に生じた損失を分担するが、Cはいかなる場合にも組合に生じた損失を分担しない旨の内部負担の約定をした場合、その約定は、無効である

【平18-20-ウ改:×】

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次