民法 第673条【組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査】 2020 8/28 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) 第673条【組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査】 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!