民法 第671条【委任の規定の準用】 2020 8/28 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) 2020年8月28日 第671条【委任の規定の準用】 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!