民法 第671条【委任の規定の準用】 2020 8/28 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) 第671条【委任の規定の準用】 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合(第667条-第688条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!