第667条の2【他の組合員の債務不履行】
① 第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。
② 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
目次
【解釈・判例】
1.同時履行の抗弁権と債務者の危険負担に関する規定は、組合契約には適用されない(1項)。
2.組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務(出資債務等)を履行しないことを理由に組合契約を解除できない(2項)。
第667条の2【他の組合員の債務不履行】
① 第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。
② 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
1.同時履行の抗弁権と債務者の危険負担に関する規定は、組合契約には適用されない(1項)。
2.組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務(出資債務等)を履行しないことを理由に組合契約を解除できない(2項)。