民法 第667条【組合契約】

第667条【組合契約】

① 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

② 出資は、労務をその目的とすることができる。

目次

【超訳】

① 組合とは、数人の当事者がそれぞれ出資をして共同の事業を営むことを約束する有償、双務の諾成契約である。

② 出資は金銭・現物等に限らず、財産権や労務でもよい。

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