民法 第665条【委任の規定の準用】

第665条【委任の規定の準用】

第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。

目次

【解釈・判例】

委任における委任者の以下の義務が、寄託に準用されている。

① 受取物等引渡義務(646条)

② 金銭消費の責任(647条)

③ 無償委任の原則、報酬後払いの原則、事務処理不能の場合の報酬請求権(648条)

④ 費用前払義務(649条)

⑤ 費用償還義務(650条1項)

⑥ 受寄者が債務を負った場合の弁済義務等(650条2項)

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