第665条【委任の規定の準用】
第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
目次
【解釈・判例】
委任における委任者の以下の義務が、寄託に準用されている。
① 受取物等引渡義務(646条)
② 金銭消費の責任(647条)
③ 無償委任の原則、報酬後払いの原則、事務処理不能の場合の報酬請求権(648条)
④ 費用前払義務(649条)
⑤ 費用償還義務(650条1項)
⑥ 受寄者が債務を負った場合の弁済義務等(650条2項)