民法 第664条【寄託物の返還の場所】 2020 8/21 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第11節 寄託(第657条-第666条) 2020年8月21日 第664条【寄託物の返還の場所】 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第11節 寄託(第657条-第666条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!