民法 第664条【寄託物の返還の場所】 2020 8/21 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第11節 寄託(第657条-第666条) 第664条【寄託物の返還の場所】 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第11節 寄託(第657条-第666条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!