民法 第663条【寄託物の返還の時期】

第663条【寄託物の返還の時期】

① 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

② 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

目次

【解釈・判例】

返還時期の定めのない寄託の場合、受寄者は、いつでも寄託物の引取りを寄託者に請求できる(1項)。返還時期の定めのある寄託の場合、受寄者は、やむを得ない事由があれば、期限前であっても寄託物の引取りを請求できる(2項)。

【比較】

寄託と消費貸借

※ 返還時期の定めがある場合において、利息の特約があるときは、借主が期限の利益を放棄するためには、期限までの利息の支払いを要する(民136条2項ただし書)。

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