第662条【寄託者による返還請求等】
① 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
② 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
目次
【解釈・判例】
1.寄託者は、いつでも寄託物の返還を請求できる(1項)。
2.寄託物の返還時期が到来する前に寄託者が返還を請求したことにより、損害を受けた受寄者は、寄託者に対して損害賠償を請求できる(2項)。