第661条【寄託者による損害賠償】
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
目次
【解釈・判例】
寄託者は、寄託物の性質や瑕疵について、自己の善意・無過失又は受寄者の悪意を立証すれば、損害賠償の義務を免れることができる。
第661条【寄託者による損害賠償】
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
寄託者は、寄託物の性質や瑕疵について、自己の善意・無過失又は受寄者の悪意を立証すれば、損害賠償の義務を免れることができる。