第659条【無報酬の受寄者の注意義務】
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
目次
【解釈・判例】
無償受寄者は、目的物の保管につき、自己の財産におけると同一の注意義務を負う。有償寄託の場合は、原則どおり善管注意義務を負う(400条)。
第659条【無報酬の受寄者の注意義務】
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
無償受寄者は、目的物の保管につき、自己の財産におけると同一の注意義務を負う。有償寄託の場合は、原則どおり善管注意義務を負う(400条)。