民法 第658条【寄託物の使用及び第三者による保管】

第658条【寄託物の使用及び第三者による保管】

① 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。

② 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。

③ 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

目次

【解釈・判例】

1.原則として受寄者は寄託物を使用できないが、寄託者の承諾があるときは、寄託物を使用できる(1項)。

2.原則として受寄者は寄託物を自ら保管しなければならないが、寄託者の承諾又はやむを得ない事由があるときは、再寄託をすることができる(2項)。

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