第657条【寄託】
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
目次
【超訳】
寄託とは、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する諾成契約である。原則として片務・無償契約であるが、報酬を支払う特約があれば、双務・有償契約となる(665条、648条)。
第657条【寄託】
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
寄託とは、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する諾成契約である。原則として片務・無償契約であるが、報酬を支払う特約があれば、双務・有償契約となる(665条、648条)。