民法 第657条【寄託】

第657条【寄託】

寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

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【超訳】

 寄託とは、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する諾成契約である。原則として片務・無償契約であるが、報酬を支払う特約があれば、双務・有償契約となる(665条、648条)。

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