民法 第655条【委任の終了の対抗要件】 2020 8/14 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第10節 委任(第643条-第656条) 第655条【委任の終了の対抗要件】 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第10節 委任(第643条-第656条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!