民法 第655条【委任の終了の対抗要件】

第655条【委任の終了の対抗要件】

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次