民法 第654条【委任の終了後の処分】 2020 8/14 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第10節 委任(第643条-第656条) 2020年8月14日 第654条【委任の終了後の処分】 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第10節 委任(第643条-第656条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!