民法 第653条【委任の終了事由】

第653条【委任の終了事由】

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

目次

【比較】

 代理権の消滅原因と委任の終了原因(○は各原因となるものを示す)

 

死亡 破産 後見開始の審判
代理(*)
(111条1項)
本人 × ×
代理人
委任
(653条)
委任者 ×
受任者

(*) 委任による代理権は、委任の終了によっても消滅する(111条2項)。

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