民法 第652条【委任の解除の効力】

第652条【委任の解除の効力】

第620条の規定は、委任について準用する。

目次

【超訳】

 委任契約の解除の効力には遡及効がない。

【問題】

委任契約又は請負契約の当事者の一方による解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる

【平30-19-エ改:×】

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