民法 第652条【委任の解除の効力】 2024 5/02 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第10節 委任(第643条-第656条) 第652条【委任の解除の効力】 第620条の規定は、委任について準用する。 目次【超訳】 委任契約の解除の効力には遡及効がない。 【問題】 委任契約又は請負契約の当事者の一方による解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる 【平30-19-エ改:×】 第3編 債権 第2章 契約>第3編 債権 第2章 契約 第10節 委任(第643条-第656条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!