第644条の2【復受任者の選任等】
① 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
② 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
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【解釈・判例】
受任者は、委任を受けた事務の処理につき、原則として自らこれを実行しなければならない。しかし、委任者の許諾を得た場合又はやむを得ない事由がある場合は、復受任者を選任することができる(1項)。