民法 第644条【受任者の注意義務】

第644条【受任者の注意義務】

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

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【解釈・判例】

有償・無償を問わず、委任契約の受任者は、委任契約の趣旨に従い、善管注意義務をもって委任事務を処理しなければならない。

→ 寄託契約の受寄者は、無償であれば「自己の財産に対するのと同一の注意」をもって寄託物を保管する義務を負うが、有償の場合は善管注意義務を負う(400条)。

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