第643条【委任】
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
目次
【超訳】
委任とは、当事者の一方が法律行為を相手方に委託し、相手方がそれを承諾することで成立する諾成契約である。原則として片務・無償契約であるが、報酬支払特約があれば、双務・有償契約(648条)となる。
第643条【委任】
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
委任とは、当事者の一方が法律行為を相手方に委託し、相手方がそれを承諾することで成立する諾成契約である。原則として片務・無償契約であるが、報酬支払特約があれば、双務・有償契約(648条)となる。