民法 第643条【委任】

第643条【委任】

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

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【超訳】

委任とは、当事者の一方が法律行為を相手方に委託し、相手方がそれを承諾することで成立する諾成契約である。原則として片務・無償契約であるが、報酬支払特約があれば、双務・有償契約(648条)となる。

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