民法 第642条【注文者についての破産手続の開始による解除】

第642条【注文者についての破産手続の開始による解除】

① 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。

② 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

③ 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

目次

【解釈・判例】

1.注文者が破産手続開始決定を受けた場合であっても、当然に契約に影響するものではなく、請負人又は破産管財人に契約の解除権が発生するだけである(本条1項本文)。請負人からの契約の解除は、請負人が仕事を完成する前に限られる(1項ただし書)。

2.請負人が破産手続開始決定を受けた場合、注文者や破産管財人は契約を解除することはできない。

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