第641条【注文者による契約の解除】
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
目次
【解釈・判例】
1.理由の有無に関わらず、請負人に損害を賠償して契約を解除できる。
2.仕事完成後は、引渡し前であっても本条により解除することはできない。
第641条【注文者による契約の解除】
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
1.理由の有無に関わらず、請負人に損害を賠償して契約を解除できる。
2.仕事完成後は、引渡し前であっても本条により解除することはできない。