民法 第641条【注文者による契約の解除】

第641条【注文者による契約の解除】

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

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【解釈・判例】

1.理由の有無に関わらず、請負人に損害を賠償して契約を解除できる。

2.仕事完成後は、引渡し前であっても本条により解除することはできない。

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