民法 第633条【報酬の支払時期】

第633条【報酬の支払時期】

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。

目次

【超訳】

注文者は請負契約の成立によって請負人に報酬を支払う債務を負うが、その支払の時期は、仕事の目的物の引渡しを要する場合には、目的物の引渡しと同時であり、仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、仕事が完成した時である。仕事の完成との関係で報酬は後払いを原則とする。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次