民法 第632条【請負】

第632条【請負】

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

目次

【超訳】

請負は、請負人がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する有償・双務の諾成契約である。

【解釈・判例】

1.完成した物の所有権の帰属

(1) 注文者が材料の全部又は主要な部分、又はその購入代金を提供した場合

→ 原始的に「注文者」に帰属する(大判昭7.5.9)。

(2) 請負人が材料の全部又は主要な部分を提供した場合

① 原始的に「請負人」に帰属し、引渡しによって注文者に帰属する(大判明37.6.22、大判大3.12.26)。

② 以下の場合、原始的に「注文者」に所有権が帰属する。

ア) 注文者が仕事の完成前に請負代金をほぼ完済している場合(大判昭18.7.20、最判昭44.9.12)

イ) 請負契約において注文者が直ちに所有権を取得する合意がされていた場合(最判昭46.3.5)

2.建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合、その契約が中途で解除されたときは、元請負人から一括して工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、特段の事情のない限り、その出来形部分の所有権は注文者に帰属する(最判平5.10.19)。

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