民法 第622条【使用貸借の規定の準用】 2024 3/23 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第3款 賃貸借の終了(第616条の2-第622条) 第622条【使用貸借の規定の準用】 第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第3款 賃貸借の終了(第616条の2-第622条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!