民法 第618条【期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保】 2024 3/23 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第3款 賃貸借の終了(第616条の2-第622条) 2020年7月28日2024年3月23日 第618条【期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保】 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第3款 賃貸借の終了(第616条の2-第622条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!