民法 第618条【期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保】 2024 3/23 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第3款 賃貸借の終了(第616条の2-第622条) 第618条【期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保】 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第3款 賃貸借の終了(第616条の2-第622条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!