民法 第616条の2【賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了】 2024 3/23 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第3款 賃貸借の終了(第616条の2-第622条) 2020年7月28日2024年3月23日 第616条の2【賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了】 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第2章 契約 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借 第3款 賃貸借の終了(第616条の2-第622条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!